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介護の歴史を振り返ろう!介護保険法と介護保険制度について
介護を必要とする方を支えるためにできた「介護保険制度」。この制度を健全に運用するために作られた法律が「介護保険法」です。その介護保険法が、時代とともに改定され続けているのは、ご存知ですか?
本記事では、介護保険法の成り立ち、介護保険制度の歴史について詳しく解説していきます。
介護保険制度とは
介護保険制度の概要
介護サービスを利用する際、必ず理解しなければならないのが、介護保険制度です。高齢者の増加により介護を必要とする人が増えています。その中で、家族の負担を軽減し、介護を社会全体で支えることを目的に介護保険制度が運用されています。
介護保険サービスの対象者
介護保険サービスの対象者は以下になります。
65歳以上の方(第一号被保険者)
介護や日常生活の支援が必要で、市区町村から要介護・要支援の認定を受けた方
40歳から64歳の方(第二号被験者)
老化に起因する疾病(特定疾病)により要介護・要支援が必要となり、市区町村から認定を受けた方
介護保険サービスを利用するには
住んでいる市区町村に申請し、「介護や支援が必要である」と認められた場合、介護サービスを利用できます。申請すると、市区町村は認定調査や医師の意見書を元に介護が必要な状態か判定します。
介護保険法について
介護保険制度の成立の背景
次は、介護保険法の成立の背景について、解説していきます。介護保険法は2000年に制定された法律であり、その前段階として、老人福祉法、老人保健法が制定されています。では、これらの法律の違いについてご紹介します。
老人福祉法
1963年に制定され、高齢者が健康に日常生活を営めるように、高齢者福祉を担う機関や施設、事業についてルールを定めた法律です。
(問題点)
介護サービスの種類や利用を決めるのは、市区町村であり、利用者が選択できませんでした。
老人保健法
1982年に制定され、高齢者の医療費を社会が負担し、病気の予防・治療・リハビリテーションなどの事業を総合的に実施するために定めた法律です。
(問題点)
中高所得層は、福祉サービスを利用した方が自己負担が軽く、一般病院へ長期入院するようになりました。しかし、一般病院は、他の入所型施設に比べコストが高く、医療費が増加していきました。さらに、病院、福祉サービスともに長期療養のための体制が不十分でした。
介護保険法とは
2000年制定された介護保険法とは
高齢化が進み、家庭内での介護負担の増大、認知症高齢者の増加、国の負担する医療費が増大し、従来の制度は限界を迎えていました。そこで、従来の制度の問題点を解消するべく、成立したのが介護保険法です。介護保険法により、利用者主体で多様なサービスや事業者を選択できるようになり、医療・福祉を包括的に利用できるようになりました。
3つの法律を比較すると、以下のようになります。
| サービスの権利 | 利用方法 | 供給主体 | 利用者の負担 | |
|---|---|---|---|---|
|
老人福祉法 |
行政窓口に申請、 市区町村が サービスを決定 |
医療と福祉に 別々で申込み |
市町村や公的機関が中心 |
中高所得者にとって、利用者負担が重い |
| 老人保健法 | ||||
|
介護保険法 |
利用者が自ら サービスの種類や 事業者を選択 |
ケアプランに基づき医療・福祉を総合的に利用可能 |
多様な事業者サービスの提供 |
所得に関係なく、 1割の自己負担 ※2000年の法施行時 |
介護保険法は定期的に改正される?
なぜ法改正されるのか?
要介護者が増え続ける社会の中、介護を取り巻く環境の変化に対応するため、介護保険法は法改正を繰り返してきました。今後も少子高齢化が進むと考えられ、深刻な介護人材の不足、医療や介護の財源不足に陥ることが予測されます。そのため、制度の見直しが行われているのです。
法改正の経緯
主な法改正は以下の通りです。2012年以降は3年ごとに改正されています。
|
2006年 |
介護予防の重視。要介護状態区分を6段階から7段階へ変更。 地域密着型サービスや地域包括支援センターの創設。 |
|
2009年 |
介護事業者の法令遵守体制の整備や義務化。 |
|
2012年 |
地域包括ケアシステムの推進。24時間対応サービスや複合型サービスの創設。 |
|
2015年 |
所得に応じて自己負担割合が1割から1〜2割に引き上げ。 特別養護老人ホームの新規入所が要介護3以上に。 在宅医療・介護の連携など地域支援事業の充実。 |
|
2018年 |
所得に応じて自己負担割合が1〜3割に引き上げ。 自立支援や重度化防止の制度化。介護医療院の創設。 |
|
2021年 |
地域包括ケアシステムの強化。高額介護サービス支給制度の上限見直し。 医療や介護データ基盤の整備。 |
2024年度の介護保険法改正で何が変わったのか?
介護報酬の引上げ
介護保険制度の改正に加え、介護報酬も改正が繰り返されています。介護報酬とは、事業者が利用者にサービスを提供した際、その対価として払われる報酬のことです。
介護報酬改定の経緯
| 改定時期 | 改定率 |
|---|---|
|
2003年 |
-2.3% |
|
2006年 |
-0.5% |
|
2009年 |
3.0% |
|
2012年 |
1.2% |
|
2014年 |
0.63% |
|
2015年 |
-2.27% |
|
2017年 |
1.14% |
|
2018年 |
0.54% |
|
2019年 |
2.13% |
|
2021年 |
0.70% |
|
2024年 |
1.59% |
介護報酬が1.59%になると何が変わる?
2024年には、介護報酬が1.59%引き上げられました。その内訳は、介護職員処遇改善分が0.98%、その他のサービスの基本報酬や加算などが0.61%です。また、これとは別に処遇改善加算の一本化による賃上げ効果、光熱水費の増額による介護施設の増収効果で、0.45%の引き上げも見込まれています。その結果、2024年度は合計で「+2.04%」の見込みです。
2024年度の介護保険法改正の要点
2024年度の改正点のポイントは、以下の通りです。
地域包括ケアシステムの推進
地域の実情に合わせた対応を柔軟に行えるように、公正中立なケアマネジメントを行い、質の高いサービスを切れ目なく行うことを推進しています。また、DXを活用し、医療との連携、障害福祉サービスとの連携強化も重視されます。さらに、昨今のコロナウイルス感染症や災害を踏まえ、感染症や災害対策も評価されるようになります。
自立支援・重症化防止
自立支援・重症度化防止のため、リハビリテーションの加算見直しや、口腔・栄養ケアの強化を推進しています。介護の質向上のため、厚生労働省が活用を進めているのが、LIFE(科学的介護情報システム)です。
良質な介護サービスを効率的に提供できる職場作り
介護職員の処遇改善をはかり、介護ロボット・ICTの導入による生産性向上と働きやすい職場環境作りを推進されています。また、訪問看護における24時間体制の充実化や通所型サービスの人員配置の見直しなども含まれます。
制度の安定性・持続可能性の確保
介護保険制度を今後も健全に運用できるように、評価の適正化や報酬の簡素化などが行われます。
・ 介護保険法の基礎となる老人福祉法は1960年代に制定され、介護保険法は2000年に制定されました。
・介護保険法は3年ごとに改定されています。
・2024年の介護保険法改定では、介護報酬が引き上げされ、事業所ごとのシステムを整備させ、事業所と地域の連携を強化することが掲げられています。
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